ストレージ・サービスは違法です
なんだか最近この手の話題が多いのは気のせいでしょうかね?
要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。
今回の案件はJASRAC管理のもの(音楽ですな)を対象として争っていたようですが、参照先のエントリにもあるように
一番極端なケースを言えば、自分の所有する著作物を自分に対してメールする場合でも、すべて自前のサーバを経由するのでない限り、著作権者の公衆送信権を侵害し得てしまいます。
なんてことも。(今回の案件でも「協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。」となっているので、自作のポエムやら自社の資料を送る分には大丈夫だとはおもいますけど)。
またサーバースペースが業者の所有と見なされているので違法になっているようなので、使用者がサーバースペースを所有するような契約をむすべば回避できるかな、と考えたのですが録画ネットの件からするとそれも難しそうです。
今回の担当裁判官は一太郎のアイコン訴訟の時と同じ人のようで、
「さすがエリート、俺たちには理解できない判決を出してみせる。しかしそこにしびれる、あこがれ…ねーよ」
て感じですよ…。
これが判例として残って、また最近話題になってる著作権の非親告化が実現したら、やりようによってはなんでもできそうですな。
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